【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・25/平23(行ケ)10371】原告:(有)オオブ工業/被告:(株)技研製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告らの下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件特許被告らは,平成15年10月28日,発明の名称を「護岸の連続構築方法および河川の拡幅工法」とする特許出願(特願2003−368034号)をし,平成20年4月4日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年3月2日,本件特許の請求項1に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2011−800036号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年10月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月14日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりのものである(以下,請求項1記載の発明を「本件発明」という。)。
鋼管杭を回転圧入できる鋼管杭圧入装置を用いて,先端にビットを備えた切削用鋼管杭をコンクリート護岸を打ち抜いて圧入して鋼管杭列を構築し,この鋼管杭列から反力を得ながら,上記鋼管杭列に連続して上記切削用鋼管杭を回転圧入してコンクリート護岸を打ち抜いて連続壁を構築し,その後,上記鋼管杭列の河川側のコンクリート護岸と土砂を除去する護岸の連続構築方法
(2)本件発明に係る護岸の連続構築方法の各工程を,以下のとおり,第1工程ないし第3工程という。
ア 第1工程:鋼管杭を回転圧入できる鋼管杭圧入装置を用いて,先端にビットを備えた切削用鋼管杭をコンクリート護岸を打ち抜い(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120813161602.pdf



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