【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・25/平24(行ケ)10080】原告:(株)チーナ・ジャパン/被告:(株)ミック

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
原告は,平成19年3月16日,別紙本件商標目録記載の構成からなり,第30類「メープルシロップおよびメープルシロップを使用した洋菓子」を指定商品として,商標登録出願し,同年10月19日に設定登録を受けた(登録第5085500号商標。以下「本件商標」という。甲1の1・2)。
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成23年10月7日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも本件商標をその指定商品について使用した事実がないとして,不使用による取消審判を請求し,当該請求は同年10月21日に登録された。特許庁は,これを取消2011−300955号事件として審理し,平成24年1月24日,「登録第5085500号商標の商標登録は取り消す。」との本件審決をし,同年2月2日にその謄本が原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,原告が被告の請求について答弁していないから,本件商標の登録は,商標法50条の規定により,取り消すべきである,というものである。
4取消事由
本件商標の不使用に係る判断の誤り(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120810154202.pdf



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