【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯

原告は,平成23年4月15日,意匠に係る物品を「使い捨てカイロ」とする部分意匠に係る意匠登録出願(意願2011−8753号。以下「本願」といい,本願に係る部分意匠を「本願意匠」という。)をした。原告は,平成24年3月9日,拒絶査定を受け,同年6月11日,拒絶査定不服審判(不服2012−10849号)を請求した。原告は,平成25年4月19日,本願意匠は意匠法3条2項の規定に該当するとの拒絶理由通知を受け,同年5月29日付けで意見書を提出した。特許庁は,平成25年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年10月11日,その謄本を原告に送達した。
2審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願意匠は,その出願前に日本国内又は外国において公然知られた形態に基づいて,当業者であれば容易に創作をすることができたものであるから,意匠法3条2項の規定に該当し,意匠登録を受けることができない,というものである。
(2)審決が認定した本願意匠及び公知の形態は,次のとおりである。
ア 本願意匠
本願意匠は,袋体のカイロの裏面全面に設けられた衣類に貼付するための粘着面を覆う剥離紙の部分意匠であり,別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである。すなわち,剥離紙の全体形状は,隅丸長方形状であって,二度貼りを可能とするために,該剥離紙には,一度目と二度目の粘着面が略同面積となるように長手方向と平行で,上端から下端までその高さ一杯に直線状の切り込み線を,該剥離紙全体を約1:2:1の面積比に区画する位置,言い換えると,剥離紙の左右幅を約1:2:1に分割する位置に,平行に2本設けたものである。
イ 公知の形態
審決は,使い捨てカイロにおいて,以下の各形態はいずれも,本願出願
前に公知の形態(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328113620.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84083&hanreiKbn=07