【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本願発明(請求項1に記載された発明。本件補正前後で変更はない。)の要旨は,以下のとおりである。
「センサであって,第1の導電素子と,第2の導電素子と,前記第1の導電素子と前記第2の導電素子とに接続された電気絶縁素子と,前記センサの空洞内に配置された複数の導電性錘体と,を備え,前記空洞が前記第1の導電素子の少なくとも1つの面と,前記電気絶縁素子の少なくとも1つの面と,前記第2の導電素子の少なくとも1つの面とによって画成され,前記第1の導電素子が第1の直径を前記第1の導電素子の近位部に,また第2の直径を前記第1の導電素子の遠位部にさらに
備え,前記第2の直径が前記第1の直径より小さく,前記第2の導電素子が第1の直径を前記第2の導電素子の近位部に,また第2の直径を前記第2の導電素子の遠位部にさらに備え,前記第2の直径が前記第1の直径より小さく,前記第1の導電素子の遠位部が,前記第2の導電素子の遠位部に対向しており,前記電気絶縁素子が近位端と遠位端とを有するものとしてさらに画成され,前記第1の導電素子の少なくとも前記遠位部が前記電気絶縁素子の近位端内に嵌まり,前記第2の導電素子の少なくとも前記遠位部が前記電気絶縁素子の遠位端内に嵌まるセンサ。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331155911.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84097&hanreiKbn=07