【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・3・6/平25(ワ)30485】原告:アテンションシステム(株)/被告:( 株)NTTドコモ

主文(by Bot):
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
1原告代表者は,「被告は,持主いない電話番号売買禁止の売上利益目的機を使用し,譲渡し,貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。被告は,情報通信と無線通話の実施に対し,持主いない電話番号売買禁止の売上利益目的機及び口座引落を廃棄せよ。被告は,原告に対し,9万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め,別紙「請求の原因」のとおり請求の原因を述べた。
2被告代理人は,本案前として,主文と同旨の判決を求め,別紙「本案前の主張」のとおりその主張を述べ,本案として,「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め,請求の原因に対し,「請求の原因1のうち,原告及び被告が株式会社であることは認めるが,その余の事実は否認する。同2のうち,原告が本件特許権を有していることは認めるが,その余の事実は否認する。同3及び同4の各事実は否認する。」と述べた。
理由
1被告の主張に鑑み,職権をもって判断する。
(1)当裁判所に顕著な事実に,証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
ア 原告は,平成21年,被告による「P−08A」,「N−08A」,「P−10A」,「SH−05A」,「F−09A」,「N−07A」,「P−07A」,「SH−06A」,「N−09A」,「P−09A」,「HT−03A」,「T−01A」,「SH−07A」という型番号の携帯電話機(以下「被告製品1」という。)の製造,販売,販売の申出が本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,その製造等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求める訴えを大阪地方裁判所に提起した(同裁判所平成21年(ワ)第11480号)。大阪地方裁判所は,平成22年4(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328150733.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84087&hanreiKbn=07