【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・8 24/平27(行ケ)10245】原告:X/被告:(株)岡田製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,補正における新規事項の追加の有無,サポート要件の充足の有無及び進歩性判断の是非である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1,2,15,23,25〜30に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)本件発明1
「便座を昇降させる便座昇降装置と一緒に用いられ,トイレットペーパーで臀部
を拭く臀部拭き取り装置であって,前記トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアームと,前記便座昇降部によって前記便座が上昇された際に生じる便器と前記便座との間隙を介して,前記便座の排便用開口から前記拭き取りアームに取り付けられた前記トイレットペーパーが露出するように,前記拭き取りアームを駆動させる拭き取りアーム駆動部とを備える,臀部拭き取り装置。」 (2)本件発明2
「トイレットペーパーで臀部を拭く臀部拭き取り装置であって,便座を昇降させる便座昇降部と,前記トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアームと,前記便座昇降部によって前記便座が上昇された際に生じる便器と前記便座との間隙を介して,前記便座の排便用開口から前記拭き取りアームに取り付けられた前記トイレットペーパーが露出するように,前記拭き取りアームを駆動させる拭き取りアーム駆動部とを備える,臀部拭き取り装置。」 (3)本件発明15
「トイレットペーパーで臀部を拭く臀部拭き取り装置であって,前記トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアームと,前記臀部を拭き取る位置まで前記拭き取りアームを移動させる拭き取りアーム駆動部とを備え,前記拭き取りアーム駆動部は,便器と便座との間隙を介して,前記拭き取りアームを移動させることを特徴とする,臀部拭き取り装置。」 (4)本件発明23
「さらに,前記拭き取りアーム駆動部の動作を制御する制御部を備え,前記制御部は,前記拭き取りアーム駆動部に,前記トイレットペーパーが取り付けられている前記拭き取りアームを便座の排便用開口まで移動させ,前記臀部を前記拭き取りアームに拭き取らせ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/091/086091_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86091