事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「妻面を有する折り畳み自在な屋根構造体」とする発明について特許権を有する控訴人が,被控訴人の製造,販売及び販売の申し出(販売等)に係る別紙物件目録記載の各製品(被告製品)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし3記載の各発明(本件特許発明1ないし3)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として4620万円及びこれに対する平成26年11月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告製品について,本件特許発明1の構成要件のうち,後述の構成要件1A−及び1B並びに1C−を充足しないから,その技術的範囲に属するものとはいえず,また,その結果,請求項1を引用する本件特許発明2及び3の技術的範囲に属するものともいえないとして,その余の点について判断することなく,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/096/086096_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86096