【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・8・3/平 28(ワ)29129】原告:(株)ブールソフトウェア/被告:トラムシス ム(株)

主文(by Bot):
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第1当事者の求めた裁判
1請求の趣旨(原告の求めた裁判)
(1)被告は,原告に対し,201万4200円を支払え。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
2請求の趣旨に対する答弁(被告の求めた裁判)
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2請求原因(原告の主張)
1原告の有する著作権(プログラムの著作権)
原告の代表者及び従業員は,原告の発意に基づき,原告の職務上,別紙プログラム目録記載の各ソフトウェアプログラム(以下,同目録の番号に対応して「本件プログラム1」などといい,本件プログラム1ないし同3を併せて「本件各プログラム」という。)を作成した。 2被告による著作権侵害行為
(1)譲渡権(著作権法26条の2)の侵害行為
ア被告は,平成26年9月18日から平成27年9月30日までの間に,次のとおり,本件各プログラムを改変して被告の顧客のコンピュータやサーバーにインストールした。番号顧客名提供したプログラム高齢者住宅タウンカワサキ本件プログラム3株式会社ヒューテック本件プログラム1,同3フジ建材リース株式会社本件プログラム1荒畑園本件プログラム3なお,上記番号及びに関し,被告は,平成28年4月11日の本件第2回弁論準備手続において陳述した同年3月30日付け準備書面1により,「フジ建材リース向けソフトウェア及び荒畑園向けソフトウェアは,平成26年9月の時点では完成しておらず,その後,被告自身がこれを完成させて納品したものである。」として,譲渡の事実を認めている。 イ上記アの行為は,本件各プログラムをその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供するものであり,原告が有する本件各プログラムの譲渡権を侵害する行為に当たる。 (2)貸与権(著作権法26条の3)の侵害行為
ア被告は,平成26年9月1(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/081/086081_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86081