事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成19年7月27日,発明の名称を「ガスタービンエンジンアセンブリ」とする特許出願をした(特願2007−195873号。以下「本願」という。甲4)。本願は,パリ条約の優先権主張を伴う出願であり,その優先日は平成18年(2006年)7月31日,優先権主張国は米国である。
(2)原告は,平成23年10月4日付け,平成24年10月5日付け及び平成25年10月15日付けで拒絶理由通知を受けたのに対し,平成24年4月10日付け手続補正書,平成25年4月16日付け手続補正書及び平成26年4月17日付け手続補正書でそれぞれ特許請求の範囲の補正を行ったが,同年5月2日付けで拒絶査定を受けた。
(3)原告は,平成26年9月12日,拒絶査定に対する不服審判を請求した。特許庁は,これを不服2014−18222号事件として審理し,平成27年6月1日,別紙審決書(写し)記載のとおり,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)。本件審決の謄本は,同月16日,原告に送達された。
(4)原告は,平成27年10月13日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲前記各補正後の特許請求の範囲(請求項の数は4)の請求項1の記載は,次のとおりである。「タービンエンジンアセンブリであって,高圧圧縮機(14),燃焼器(16)及び高圧タービン(18)を含むコアガスタービンエンジン(13)と;前記コアガスタービンエンジンから軸方向後方に結合された低圧タービン(20)と;前記コアガスタービンエンジンから軸方向前方に結合されたファンアセンブリ(12)と;前記低圧タービンに(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/086093_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86093