【★最判平24・2・24:労働災害補償金不支給決定処分取消請求事件/平22(行ヒ)273】結果:棄却

要旨(by裁判所):
建設の事業を行う中小事業主が,その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは,当該営業等の事業について労働者災害補償保険の特別加入の承認を受けることはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224161638.pdf



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