【★最判平24・2・28:生活保護変更決定取消請求事件/平22(行ツ)392】結果:棄却

要旨(by裁判所):
生活扶助の老齢加算の段階的な減額と廃止を内容とする「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が生活保護法3条又は8条2項の規定に違反しないとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120228155426.pdf



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