事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告らの下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。
あらかじめ成形されている合成樹脂製の継手の内管を継手金型内に配置し,前記継手の内管の外側に継手外管用材料を供給して継手の内管が耐火性と断熱性を備えた外管で被覆された耐火二層管継手を成形するにあたり,耐火性と熱膨張性を備えた環状の目地部材を前記内管の端部に外挿し,この目地部材に設けた脚部により前記耐火二層管継手の外管の端部に一体的に接合したことを特徴とする耐火二層管継手用目地装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227160938.pdf
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