【★最判平24・2・24:損害賠償請求事件/平23(受)1039】結果:その他

要旨(by裁判所):
労働者が使用者の安全配慮義務違反を理由に債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴訟追行を弁護士に委任した場合,相当額の範囲内の弁護士費用は上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224145519.pdf



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