事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告らの下記2の本件発明に
係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された次のとおりのものである。文中の「/」は,原文の改行部分を指す。
【請求項1】電池によって稼働し,監視領域の異常を検出して警報を発する電池式警報器であって,/前記電池の電圧が所定の電圧以下に低下しているか否かを監視する電圧監視手段と,/前記電圧監視手段によって監視された前記電池の電圧が所定の電圧以下に低下している場合に,当該電圧の低下を報知するために点灯または点滅する表示灯手段と,/前記電池の電圧が所定の電圧以下に低下しているか否かを確認するための確認要求を前記監視領域の利用者から受け付ける確認要求受付手段と,/前記電圧監視手段によって監視された前記電池の電圧が所定の電圧以下に低下している場合であって,かつ,前記確認要求受付手段によって前記確認要求を
受け付けたときに,前記電池の交換を促す内容を含んだ音声メッセージを前記監視領域に出力する音声出力手段と,/を備えたことを特徴とする電池式警報器
【請求項2】電池によって稼働し,監視領域の異常を検出して警報を発する電池式警報器であって,/前記電池の電圧が所定の電圧以下に低下しているか否かを監視し,当該電圧が所定の電圧以下に低下すると,当該電圧の低下を示す電圧低下信号を出力する電圧監視手段と,/前記電池の電圧が所定の電圧以下に低下しているか否かを確認するための確認要求を前記監視領域の利用者から受け付けて,当該確認要求の受付を示す確認信号を出力する確認要求受付手段と,/前記電圧監視回路によって出力された前記電圧低下信号を受け入れることを条件として,前記電圧の低下を報知するために点灯または点滅する表示灯手段と,/前記電圧監視手段によって出力された前記電圧低下信号の入力を受け付けると共に,前記確認要求受付手段によって出力された前記確認信号の入力を受け付け(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120228133403.pdf
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