【下級裁判所事件:使用権不存在確認請求事件/京都地裁1民/平24・1・17/平23(ワ)32】結果:その他

要旨(by裁判所):
原告が,原告の境内地の地下に琵琶湖疏水用のトンネルを設置,管理している被告に対し,上記トンネルの敷地について被告の使用権が存在しないことの確認及び敷地使用料相当額の支払い等を求めた事案について,被告が各敷地について地上権を有するとした上で,この地上権は,原告の境内地が国有地であったときに,国と被告との間で,琵琶湖疏水が存在する限り消滅しないことを前提として設置され,原告もそのことを認識した上で国から境内地の譲与を受けたこと等の事情から,原告が上記敷地使用権の更新を拒絶することが権利の濫用に当たるとして,原告の請求をいずれも棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224195355.pdf



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