【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・28/平23(行ケ)10241】

事案の概要(by Bot):
1前提事実
原告は,発明の名称を「電力システム」とする発明について,平成16年2月13日に特許出願(特願2005−505005,優先権主張平成15年2月13日,日本国。以下「本願」という。)をしたが,平成20年4月16日付けで拒絶理由通知を受け,同年6月25日付けで意見書を提出したが,平成21年6月10日付けで拒絶理由通知を受け,更に同年8月12日付けで意見書及び手続補正書を提出したが,平成22年1月22日付けで拒絶査定を受けたので,同年4月26日,これに対する不服の審判を請求するとともに(不服2010−8780号事件),手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,本件補正を却下した上,平成23年6月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下\xA1
「審決」という。)をし,その謄本は,同月28日に原告に送達された。
2特許請求の範囲
(1)本件補正前(平成21年8月12日付け手続補正書の記載による。)の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである(以下,この発明を「本願発明」という。)。
【請求項1】1つまたは複数の発電機器,1つまたは複数の蓄電機器および1つまたは複数の電力消費機器のうちから選ばれた少なくとも1つの機器と,電力需給制御機器とを備えた電力需給家の複数が電力需給線路により相互接続されてなる電力システムにおいて,前記電力需給制御機器は,当該電力需給制御機器が備えられた前記電力需給家において電力不足が生じるか否か,または電力余剰が生じるか否かを判断し,当該電力需給家において電力不足が生じる場合には,前記発電機器および/または前記蓄電機器を備えた他の電力需給家から電力需給線路を介して電力を受け取り,当該電力需給家において電力余剰が生じる場合には,他の電力需給家に電力需給線路を介して電力を渡す,ことを特徴とする(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120229163214.pdf



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