事案の概要(by Bot):
1原審における経緯及び主張
(1)原審の事案の概要
原審の経緯は,以下のとおりである。
1審原告は,平成17年7月29日,1審被告との間で半導体容器洗浄装置及びその付帯機器(本製品)の製造,設置・保守等に関する外注取引基本契約書(本件契約書)を取り交わして締結した外注取引基本契約(本件基本契約)に関して,1審被告に対し,以下の各請求をした。
ア 本件基本契約16条等違反に関連する請求
1審被告が,本製品のうちの「UPC−12100N」に類似した製品を独自に製造して1審原告以外の第三者に販売していることは,本件基本契約16条(本件基本契約終了後は16条及び25条)所定の「本製品および類似した製品を第三者のために製造しまたは販売してはならない」等の義務に違反すると主張して,別紙製品目録1記載の製品(判決注1審における対象製品である。)及び類似製品の営業,製造,販売行為の差止めを求めた。
イ 本件基本契約22条違反に関連する請求
1審被告が1審原告に対し,本製品の価格を一方的に改定した上,本件基本契約を解約しない限り一切の受注をしない旨を通告する等して個別の受注を拒絶したのは,本件基本契約上の受注義務に反し,また,1審被告の上記受注拒絶は,本件基本契約22条所定の「本製品の甲への供給が不可能となった場合」に当たり,本件技術資料等は,1審原告自身又は第三者により本製品を製造して継続して販売することができるために必要なものであるから,1審被告は1審原告に対し,本件基本契約22条に基づき,本件技術資料等を引き渡す義務を負うと主張して,本件技術資料等の引渡しを求めた。
ウ 本件基本契約3条及び4条違反に関連する請求
1審被告は1審原告に対し,1審原告がニコンに販売する「UPC−3500N」本体については1台1800万円(総額2245(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120228163932.pdf
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