【知財(特許権):特許権に基づく損害賠償請求控訴事件/知 財高裁/平27・7・15/平27(ネ)10019】控訴人:X/被控訴人:富士通( 株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「データ処理システム」とする特許権を有する控訴人が,被控訴人の使用に係る原判決別紙1物件目録記載のクラウド・コンピューティング・システム(以下「被控訴人商品」という。)が同特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金1億1000万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年6月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(一部請求)。原審は,被控訴人製品は同特許権に係る発明の構成要件A及び同Iを充足しないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/085212_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85212