【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 16/平27(行ケ)10002】原告:セラムテックゲーエムベーハー/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,別紙商標目録記載の商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を下記のとおりとして,平成24年1月18日,国際登録第1109077号に係る国際商標登録出願(パリ条約による優先権主張日平成23年7月25日,ドイツ連邦共和国。以下「本願」という。)をした。 記
「Class 10 Implantsforosteosynthesis,ortheses,endoprosthesesandorgansubstitutions,anchorsforendoprosthesesanddentalprotheses,articularsurfacereplacement,bonespacers;hipjointballs,acetabularshell,acetabularfossaandkneejointcomponents」(訳文)第10類「骨接合術用インプラント,矯正器,体内人工器官及び器官の代用品,体内人工器官用及び歯科用義歯用のアンカー,関節面の代用部品,ボーンスペーサー,股関節用ボール,寛骨臼シェル,寛骨臼窩用及び膝関節用の構成部品」
(2)原告は,平成25年11月8日付けの拒絶査定を受けたため,平成26年2月21日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2014−650016号事件として審理を行い,平成26年8月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)をし,同年9月10日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成27年1月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標は,球体の一部を切断し,その切断面の中央に半球状のくぼみを有す(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/226/085226_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85226