判示事項(by裁判所):
都道府県が施行する都市計画事業の用に供するため収用委員会がした土地の収用に係る裁決における損失補償額を不服として,土地収用法133条に基づいてされた同額の増額変更の請求及び増額分の支払請求がそれぞれ一部認容された事例
要旨(by裁判所):都道府県が施行する都市計画事業の用に供するため収用委員会がした土地の収用に係る裁決における損失補償額を不服として,土地収用法133条に基づいてされた同額の増額変更の請求及び増額分の支払請求につき,同裁決の認定の根拠とされた鑑定報告書における土地上の工作物の損失補償額の鑑定額には工作物に係る工事費用の算定に誤りがあるため,同鑑定報告書を踏まえた同裁決における工作物の損失補償額について一部増額を認めるのが相当であるとして,前記各請求をそれぞれ一部認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/085220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85220