事案の概要(by Bot):
本件は,債権者が,大阪市北区に所在する複合施設である「新梅田シティ」内の庭園を設計した著作者であると主張して,著作者人格権(同一性保持権)に基づき,同庭園内に「希望の壁」と称する工作物を設置しようとする債務者に対し,その設置工事の続行の禁止を求める仮の地位を定める仮処分を申し立てた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130925085456.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83586&hanreiKbn=07