罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成6年7月20日から平成18年8月18日までの間,大阪市a区b町c丁目d番e号(当時)に本店を置き,コンピュータソフトウエアの開発及び販売等を目的とする株式会社A(以下「A」という。)の代表取締役として,業務全般を統括管理していたものであるが第1平成9年5月30日から同18年8月18日までの間はAの取締役であり,その後引き続き同20年4月28日まではAの代表取締役であったB及びAのスタッフオペレーションズディビジョン(以下「SOD」という。)統括部長代理であったCらと共謀の上
1 被告人が議決権のすべてを自己の計算において所有し支配している株式会社D(以下「D」という。)に対して,Aが,平成12年4月1日から平成13年3月31日までの事業年度の業績を回復させるため,同月頃消費者金融システムをDに総額約17億円でリースする契約を締結するなどし,Dに対し同リース契約に基づく継続的なリース料債権を有していたところ,Dに支払能力が無かったため,当初は被告人において,Dに資金を貸し付けて,その支払いに充当させていたものの,その後もDからAに上記リース料が支払われる見込みが無く,被告人がDに対する貸付けを止めたため,このままDからの上記リース料の支払が滞り特別損失の計上に至れば被告人やBの経営上の責任が問われかねない状況になったことから,Aから株式会社E(以下「E」という。)を介してDに資金を提供し,あたかもDの資金でAに対し前記リース料が継続的に支払われているように装って,上記責任を免れるとともに,被告人のDに対する前記貸付金の返済にも充当させようと企て,被告人及びBの上記責任を免れる目的及び被告人のDに対する貸付金の返済を行う目的で,被告人及びBにおいてAの取締役としてその資産を適正に管理するなど忠実にその業務を遂行すべき任務に背き,E(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130920153302.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83578&hanreiKbn=04