【知財(著作権):出版差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・9・10/平25(ネ)10039】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
「A Man of Light」(「光の人」)は,控訴人の修士課程卒業制作作品である(本件映画)。「いのちを語る」と題する原判決別紙書籍目録記載の書籍(被告書籍)は,被控訴人がその著者の一人である。控訴人は,本件映画中の20:00(20分)から21:05(21分5秒)までの原判決別紙1記載の本件インタビュー部分に関する被告書籍の原判決別紙2の記述(被告記述部分)が,控訴人の著作権(翻案権)又は著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張して,被控訴人に対し,?著作権法112条1項に基づく被告書籍の印刷などの差止めを求めるとともに,?著作権侵害,著作者人格権侵害に基づき,損害賠償110万円及び遅延損害金の支払を求め,合わせて?著作権法115条に基づく名誉回復等の措置としての謝罪広告を求めた。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。当審において,控訴人は,侵害された著作権として,翻案権に加え複製権を主張し,さらに,著作者人格権に関し,著作権法113条6項によるみなし侵害の主張を追加するとともに,予備的に,創作活動の内容を第三者によって無断で改変されないことに関する人格的利益侵害の不法行為に基づく損害賠償請求を追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130924085805.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83582&hanreiKbn=07