【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・19/平24(行ケ)10433】原告:日立電線(株)訴訟承継人/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)日立電線株式会社(以下「日立電線」という。)は,平成16年8月13日,発明の名称を「太陽電池用平角導体及びその製造方法並びに太陽電池用リード線」とする特許出願(特願2004−235823号。請求項の数6)をした。特許庁は,平成23年9月30日付けで拒絶査定をしたため,日立電線は,同年12月28日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−28155号事件として審理し,平成24年11月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,日立電線に送達された。
(3)日立電線は,平成24年12月19日,本件審決の取消訴訟を提起した。
(4)原告は,平成25年7月1日,日立電線を吸収合併した。
2 特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成22年9月24日付け手続補正書による補正後のもの)は,次のとおりである(以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。)。
体積抵抗率が50μΩ・mm以下で,かつ引張り試験における0.2%耐力値が90MPa以下(ただし,49MPa以下を除く)であることを特徴とする太陽電池用平角導体。
3 本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願発明は,特願2006−513698号(国際出願日:平成17年(2005年)5月18日)が優先権主張の基礎とする特願2004−152538号(平成16年5月21日出願。以下「先願基礎出願」という。)の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明(以下「先願基礎発明」という。)と実質的に同一である,というものである。
(2)本件(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130919164414.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83574&hanreiKbn=07