【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・9・26/平24(ワ)11220】

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認めることができる。)
(1)当事者
 原告は,給水システム及び消防設備用配管ユニットの製造販売等を業とする会社である。被告は,流体制御機器(バルブ・システム機器等)の製造販売等を業とする会社である。
(2)原告の有する特許権
ア 本件特許権1
 原告は,以下の特許(以下「本件特許1」といい,本件特許1に係る発明を「本件特許発明1」という。また,本件特許1に係る出願の明細書及び図面を「本件明細書1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)を有する。
特許番号 第2909895号
発明の名称 フレキシブルチューブ
出願日 平成10年1月21日
登録日 平成11年4月9日
特許請求の範囲【請求項1】両端部に継手が設けられた伸縮可能なチューブ本体にその変形を阻止すべくブレードが外嵌され且つ該ブレードの両端部が固定手段により前記継手の外周面に固定されてなるフレキシブルチューブに於いて,外力が作用した際に前記チューブ本体が破損するよりも先にブレードが破断又は固定手段によるブレードの固定状態が解除されて,ブレードによるチューブ本体の変形規制が解除されると共に,チューブ本体が収縮した状態でブレードに内装されることで,変形規制が解除された前記チューブ本体が前記外力を吸収するよう伸長する構成にしてなることを特徴とするフレキシブルチューブ。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明1−1」という。)【請求項2】前記固定手段が,かしめて固定可能なリング体からなる請求項1記載のフレキシブルチューブ。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明1−2」という。)
イ 本件特許権2
 原告は,以下の特許(以下「本件特許2」といい,本件特許2に係る発明を「本件特許発明2」という。また,本件特許2に係る出願の明細書及び図面(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130930113117.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83593&hanreiKbn=07