【行政事件:観察処分期間更新処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第341号)/東京高裁/平25・1・16/平24(行コ)36】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,処分行政庁から,平成21年1月23日付けで団体規制法5条4項の規定に基づいて原判決別紙処分1目録記載のとおり本件観察処分の期間を更新する旨の本件更新決定を受けたため,控訴人に対し,団体規制法及び本件更新決定は違憲であり,また,①被控訴人を含めた本団体は団体規制法4条2項にいう「団体」に当たらず,本件観察処分を受けた団体との同一性はなく,②団体規制法5条1項各号や同条4項の定める要件を満たしておらず,③同条5項で準用する同条3項6号で更新決定の際に観察処分の際には課されていなかった新たな報告義務を課すことはできないから本件更新決定は違法であると主張して,本件更新決定の取消しを求めている事案である。なお,本判決において用いる略語等は,原判決に倣う。原審は,本件更新決定のうち原判決別紙処分1目録記載2(2)ウの報告義務を課する部分(以下,この報告事項を「本件報告事項ウ」という。)を取り消し,その余の請求を棄却したため,控訴人が敗訴部分の取消しを求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130924091454.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83584&hanreiKbn=05