【知財(特許権):特許分割出願却下処分取消請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・10/平25(行コ)10001】控訴人:アイピーコムゲゼルシャフト/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
1 控訴人(原告)は,平成12年2月15日,ドイツ特許庁を受理官庁として,同日にされた特許出願とみなされる国際出願(本件原々出願)をした後,平成22年6月8日,本件原々出願の一部を新たな特許出願(本件原出願)とし,さらに,本件原出願の特許査定の謄本の送達があった後である平成23年2月10日に至って,本件原出願の一部を新たな特許出願とする出願(本件出願)をした。本件出願につき,特許庁長官は,平成18年法律第55号(平成18年改正法)による改正前の特許法44条(平成14年法律第24号〈平成14年改正法〉による改正後のもの。旧44条)1項に規定する期間の経過後にされた出願であるとして出願却下の本件却下処分をした。本件は,控訴人が本件却下処分の取消しを求めるものである。原判決は,本件却下処分に違法はないとして,控訴人の請求を棄却した。
2 本件却下処分までの経緯等は次のとおりである。
(1)控訴人は,平成12年2月15日,ドイツ特許庁を受理官庁として本件国際出願をした。
(2)本件国際出願は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約4条(1)(?)の指定国に日本国を含むものであるから,特許法184条の3第1項により,本件国際出願日にされた特許出願(特願2000−604634号。本件原々出願)とみなされる。
(3)特許庁長官は,平成22年1月8日,控訴人に対し,本件原々出願について,拒絶理由を通知した。
(4)控訴人は,同年6月8日,本件原々出願の一部を新たな特許出願(特願2010−130883号。本件原出願)とした。
(5)特許庁長官は,平成23年1月28日,本件原出願について特許査定をした。上記査定の謄本の送達は,工業所有権に関する手続等の特例に関する法律5条1項本文,同法施行規則23条の4第10号により電子情報処理組織を使用して行われ,同日,控訴(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130924091245.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83583&hanreiKbn=07