事案の概要(by Bot):
本件は,インサイダー取引を行ったことを理由に,処分行政庁から金融商品取引法(以下「法」という。)175条1項に基づく課徴金982万円の納付命令(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,?原告は,そもそも重要事実についての情報提供を受けていないのであるから,本件処分には事実誤認の違法がある,?課徴金納付命令をするためには,対象者に課徴金納付命令の原因となる事実の認識が必要と解すべきところ,原告は情報提供者が法所定の会社関係者であることを認識していなかったと主張して,被告に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130927134855.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83589&hanreiKbn=05