【下級裁判所事件:殺人未遂/神戸地裁4刑/平25・3・19/平24(わ)769】

裁判所の判断(by Bot):
前提事実
以下の事実は,証拠上容易に認められ,かつ当事者間にも概ね争いがない。
ア 本件当時,被告人はef号室に,Aはg号室に居住していた。
イ 平成24年春頃,被告人がAに対してe3階の共同トイレのドアの開閉音がうるさい旨注意したことをきっかけに被告人とAとが口論になったことがあった。それ以降,被告人とAとは言葉を交わすことはなかった。
ウ 本件当日である同年9月28日午前11時頃,被告人が炊事のために,f号室から3階廊下に出たところ,たまたま廊下に居合わせたAが被告人に対して,居室ドアの開け閉めの音がうるさい旨言ったことから口論となり,怒ったAが被告人の顔面に拳で殴りかかるなどした(Aは,その拳は被告人の顔面には当たらなかった旨述べるが,被告人は左目付近を殴られた旨述べており,逮捕直後に撮影された被告人の顔写真からは,被告人の左目付近が腫れている様子もうかがわれることなどからして,Aの拳は被告人の左目付近に当たったものと考えられる。)。
エ 被告人は,f号室に戻り,同室内に置いてあった本件包丁を持ち,再び3階廊下に出た。そして,同日午前11時5分頃,3階廊下で,Aに近づき,本件包丁の刃先をAに向けた。
オ その後,被告人が手に持っていた本件包丁の刃がAの身体に突き刺さったり,接触するなどし(このときの具体的な状況は争点であり,0焚爾埜‘い垢襦?法い修譴砲茲Aは犯罪事実記載のけがを負った。
カ Aはeの外に出て110番通報し,同日午前11時39分,被告人はf号室内で逮捕された。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130920154210.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83581&hanreiKbn=04