【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・8 27/平26(行ケ)10226】原告:テレフオンアクチーボラゲット/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,発明の名称を「通信ネットワークにおけるサービスノードへ接続されたエンドユーザ端末へのねらいの定められたメッセージの送信」とする発明について,2001年(平成13年)5月18日(優先権主張日2000年〔平成12年〕5月18日,スウェーデン国。以下「本願優先日」という。)を国際出願日とする特許出願をした。原告は,平成23年11月4日付けで拒絶査定を受けたので,平成24年3月9日,これに対する不服の審判を請求するとともに,特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をした。
?特許庁は,上記請求を不服2012−4626号事件として審理を行った。原告は,平成25年6月4日付けで拒絶理由通知を受けたので,同年12月9日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をした。
?特許庁は,平成26年5月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)をし,同年6月9日,その謄本が原告に送達された。原告は,同年10月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項7(以下「本件補正後請求項7」という。)の記載は,次のとおりである(以下,同請求項に係る発明を「本願発明」という。)。
【請求項7】通信ネットワークによってエンドユーザ移動体端末により選択されて接続され,さらにwebベースのプロトコルを用い,専用のインタフェースによって第1のメッセージと第2のメッセージおのおのの異なるタイプの端末に適合された少なくとも第1及び第2のバージョンを有したインターネット広告者ノードとに接続され,前記インターネット広告者ノードに保持された少なくとも1つのメッセージを前記端末に提供するサービスプロバイダノードであって,前記インターネッ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/296/085296_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85296