判示事項(by裁判所):
不当景品類及び不当表示防止法6条に基づく消費者庁長官の措置命令の効力停止を求める申立てについて,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):不当景品類及び不当表示防止法6条に基づく消費者庁長官の措置命令を受けた株式会社の事業の内容及び形態,売上高,企業規模及び信用への影響等判示の事情の下では,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/292/085292_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85292