事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠等を摘示しない事実は,当事者間に争いがない。)
原告らは,発明の名称を「活性発泡体」とする発明について,平成17年5月16日に国際出願(日本国内出願番号は,特願2006−536494号である。以下「本願」という。請求項の数は6である。)をしたが,平成23年6月23日付け(起案日)で拒絶査定を受けたため,同年9月28日,これに対する不服の審判を請求するとともに,平成26年1月27日,手続補正書を提出した。特許庁は,この審判請求を,不服2011−20954号事件として審理した上,平成26年9月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年10月7日,原告らに送達した。原告らは,同年11月3日,審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである。
【請求項1】天然若しくは合成ゴム又は合成樹脂製で独立気泡構造の気泡シートを備えた活性発泡体であって,前記気泡シートは,ジルコニウム化合物及び/又はゲルマニウム化合物を含有し,薬剤投与の際に人体に直接又は間接的に接触させて用いることを特徴とする活性発泡体。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願明細書は,本願発明について当業者が実施できるように明確かつ十分に記載されたものとすることができないから,特許法36条4項1号に規定する要件を満たしていないというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/293/085293_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85293