【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・8 20/平26(行ケ)10182】原告:サントリーホールディングス(株)/被 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成17年6月30日,発明の名称を「日中活動量の低下および/又はうつ症状の改善作用を有する組成物」とする発明について特許出願(以下「本願」という。)をし,平成23年7月11日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年9月15日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正したが,同年12月16日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成24年4月10日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。
(2)特許庁は,前記(1)の審判請求を不服2012−6456号事件として審理し,平成26年6月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年7月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本願発明
本件補正前の特許請求の範囲の請求項4の記載は,平成23年9月15日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項4に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。 【請求項4】構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸であるトリグリセリドを含んで成る,日中活動量の低下および/又はうつ症状の改善のための医薬組成物。 (2)本願補正発明
本件補正後の特許請求の範囲の請求項4の記載は,次のとおりである。以下,この請求項4に記載された発明を「本願補正発明」という。 【請求項4】構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸であるトリグリセリドを含んで成る,うつ症状の改善のための医薬組成物。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりであ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/283/085283_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85283