【下級裁判所事件:強要未遂被告/福岡地裁3刑/令3・6・8/ 3(わ)382】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A株式会社B支社C地区連絡会に所属するD郵便局長であり,同地区連絡会の地区統括局長等を務めていた者であるが,A株式会社の内部通報制度に基づき,被告人の二男であり,同地区連絡会に所属するE郵便局長のFが,E郵便局において社内ルールに違反するなどしたとして行われた内部通報につき,同地区連絡会に所属するG郵便局長のH(当時44歳)らによるものではないかと疑い,Hに同内部通報を行ったことを認めさせるなどしようと考え,平成31年1月24日午前8時51分頃から同日午前10時9分頃までの間,福岡県鞍手郡a町b番地c所在のD郵便局において,Hに対し,「今回の件が後で出てきたら,お前,お前のそこに名前絶対ないね。」「絶対ないね。お前,その時あったらどうする。」「辞めるか。そのくらいの断言できるね。」「今なら許す。今なら許す。最後ぞ。誰にも言わん。5人おろうが。5人。」「クビ賭けきーか。」「局長の名前が載っちょったら,そいつらは,俺が辞めた後も絶対潰す。絶対どんなことがあっても潰す。辞めさせるまで追い込むぞ,俺は。辞めてもな。」「そこに,お前の名前は無いねっち,俺は言いよう。」「あるいは,そこに名前を載っちょった奴を,お前は知らんか。」などと言って,Hが同内部通報を行ったことを直ちに認めるなどしなければ,後に同人が同内部通報を行ったことが明らかになった際に同人にG郵便局長を辞めさせるなどする旨申し向け,Hに同内部通報を行ったことを認めることなどを要求し,その要求に応じなければ,Hの自由及び名誉等にいかなる危害を加えるかもしれない旨を告知して脅迫し,同人に義務のないことを行わせようとしたが,同人がこれに応じなかったため,その目的を遂げなかった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/090433_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90433