事案の概要(by Bot):
本件は,原告から懲戒請求(以下「本件懲戒請求」という。)を受けた弁護士であるYが自らのブログ上に掲載した,原告の主張に対する反論を内容とする別紙記事目録記載2の各記事(同目録記載2(1)の記事を「本件記事1」,同(2)の記事を「本件記事2」という。)に関し,1Yが原告の氏名を明示して本件記事1及び2を掲載したことが原告のプライバシー権を侵害するとともに,原告の氏名が請求人として記載された懲戒請求書(以下「本件懲戒請求書」という。)をPDFファイルに複製し,インターネットにアップロードした上,本件記事1内に同ファイルへのリンク(以下「本件リンク」という。)を張った行為が,著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)を侵害し〔第1事件〕,2第1事件におけるYの訴訟代理人となったZが,第1事件に係る訴えの提起後,Zのブログ記事(以下「本件記事3」という。)に本件記事1に対するリンクを張ったことが,前記著作権及び著作者人格権の各権利の幇助に当たるとして〔第2事件〕,原告が,Yに対し,本件記事1(本件リンク先のPDFファイルを含む。)及び本件記事2の削除を求めるとともに,慰謝料200万円及び不法行為の後である第1事件の訴状送達の日の翌日(令和2年3月5日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の遅延損害金の支払を求め,Zに対し,慰謝料150万円及び不法行為の後である第2事件の訴状送達の日の翌日(令和2年9月26日)から支払済みまで民法所定の年3分の遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/423/090423_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90423