【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令3 5・20/平30(ワ)21900】

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「空調服の空気排出口調整機構,空調服の服本体及び空調服」とする特許第6158675号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告に対し,別紙1被告製品目録記載の各製品(以下「被告製品1」,「被告製品2」などといい,これらを総称して「被告各製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項3記載の発明(以下「本件発明1」という。)及び請求項9記載の発明(以下「本件発明2」といい,本件発明1と併せて「本件各発明」という。)の各技術的範囲に属し,被告による被告各製品の製造等が本件各発明の実施に当たると主張して,特許法(以下「法」という。)100条1,2項に基づき,被告各製品の製造,譲渡,輸出,輸入及び譲渡の申出の差止め並びに廃棄を求め,民法709条に基づき,損害金合計3億3000万円(法102条2項による損害金3億2000万円及び弁護士費用相当額1000万円)及びうち2000万円に対する不法行為後の日である平成30年7月15日(訴状送達日の翌日)から,うち3億1000万円に対する不法行為後の日である令和元年11月7日(令和元年10月31日付け訴えの変更申立書送達日の翌日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/090432_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90432