理由の要旨(by Bot):
本願物品の属する分野(以下「本願分野」という。)において,別紙第2及び第3記載の各意匠(以下,それぞれ「引用意匠1」及び「引用意匠2」という。)が本願出願前から公然知られていた。本願部分は,引用意匠1のシャフト部及びフランジ部の凹陥の位置を,引用意匠2にみられるように左側面視12時,3時,6時の位置としたのにすぎないから,本願意匠は,当業者が公然知られた形態をほとんどそのままか,あるいは,ありふれた手法によって改変を施した程度のものであって,容易に意匠の創作ができた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/090435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90435