【下級裁判所事件:損害賠償命令等請求事件/奈良地裁/令3 ・5・20/令2(行ウ)7】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,奈良県(以下「県」ということがある。)の住民である原告らが,奈良県が株式会社サーベイリサーチセンター大阪事務所(以下「受託会社」という。)との間で,有権者に対するアンケート調査(以下「本件アンケート」という。)を内容とする投票行動を通じた地方政治調査業務委託契約(以下「本件業務委託契約」といい,この契約に基づく業務委託を「本件業務委託」という。)を締結したこと,並びに本件アンケート実施のための会議に出席した有識者に対する謝金及び旅費の支出(以下,それぞれ「本件謝金支出」及び「本件旅費支出」という。)について,本件アンケートは違法であるから,本件業務委託契約の締結並びに本件謝金支出及び本件旅費支出は違法であり,奈良県知事であるA(以下「相手方A」という。)は,本件業務委託契約を締結し,本件謝金支出及び本件旅費支出をした専決権者に対する適切な指揮監督権の行使を怠った旨主張して,奈良県の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,民法709条に基づく損害賠償として,本件業務委託契約に基づく委託料並びに本件謝金支出及び本件旅費支出に係る謝金等と同額の746万5530円を支払うよう相手方Aに対して請求することを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/090413_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90413