理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本願商標は,「KANGOL」の文字を標準文字で表し,指定役務を第35類「帽子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下,小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を「小売等役務」という。)とする登録商標(登録第5166683号,平成19年5月16日登録出願,平成20年9月12日設定登録,平成30年9月18日更新登録。以下「引用商標」といい,その指定役務を「引用指定役務」という。)と類似する商標であり,かつ,本願指定役務は,引用指定役務と類似する役務であるから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができないというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/090436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90436