罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間,A株式会社B郵便局総務部会計担当の課長として,同郵便局の会計事務の総括,現金出納,資産管理等の業務に従事していたものであるが,
第1 同郵便局で収納した郵便切手合計178万824枚(額面合計8485万341円)を同社のために業務上預かり保管中,別表1記載【別表省略】のとおり,平成27年5月29日頃から平成28年4月上旬頃までの間,72回にわたり,東京都葛飾区ab丁目c番d号C店において,売却代金を自己の用途に費消する目的で,前記郵便切手合計178万824枚を売却し,もって横領し,
第2 同郵便局で収納した郵便切手合計196万2786枚(額面合計9176万43円)を同社のために業務上預かり保管中,別表2記載【別表省略】のとおり,平成28年4月4日から平成29年4月上旬頃までの間,92回にわたり,前記C店において,売却代金を自己の用途に費消する目的で,前記郵便切手合計196万2786枚を売却し,もって横領した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/415/090415_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90415