(【労働事件:審決取消請求事件/知財高裁/平29・7・26/平28( 行ケ)10199】原告:セキ工業(株)/被告:Y)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「プロジェクションナットの供給方法とその装置」とする特許第3309245号(平成8年12月28日出願,平成14年5月24日設定登録。請求項の数4。以下「本件特許」という。)の特許権者である。なお,被告は,平成24年8月1日付けで訂正審判請求(訂正2012−390099号)をし,同月28日付けで訂正認容審決を得ている(以下「本件訂正」という。)。
(2)原告は,平成25年8月1日,本件特許の請求項全部につき無効審判を請求し(無効2013−800145号),特許庁は,平成26年9月9日,「特許第3309245号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。被告は,同年10月15日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起した(平成26年(行ケ)第10230号)。知的財産高等裁判所は,平成27年6月24日,上記審決を取り消す旨の判決をし,同判決は確定した。
(3)その後,特許庁において,上記無効審判の審理が再開された。特許庁は,平成28年7月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(以下,この審決を「本件審決」という。),同月22日,その謄本が原告に送達された。原告は,同年8月19日,知的財産高等裁判所に本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,構成要件に分説すると,次のとおりである(下線部は訂正箇所を示す。以下「本件発明」といい,個別に特定するときは,請求項の数字に従って「本件発明1」などという。また,本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。 【請求項1】M円形のボウルに振動を与えてプロジェクションナットを送出するパーツフィーダとNこのパーツフィーダからのプロ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/991/086991_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86991