【労働事件:地位確認等請求控訴,同附帯控訴/東京高裁/ 29・8・30/平29(ネ)1609】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,D病院(以下「控訴人病院」という。)を開設している国立研究開発法人である。
(2)被控訴人は,歯科医師であり,控訴人と5年の期間の定めのある労働契約(以下「本件労働契約」という。)を締結し,平成25年11月1日から,控訴人病院の歯科医長として勤務している。 (3)控訴人は,平成26年4月30日,被控訴人に対し,同日をもって解雇する旨通知した(以下「本件解雇」という。)。
2本件は,控訴人病院の歯科医長を務めていた被控訴人が,歯科医療に適格性を欠く行為があり,部下職員を指導監督する役割を果たしていないなどとして,期間途中に普通解雇をされたが,やむを得ない事由はなく,本件解雇は無効であるとして,本件労働契約に基づき,労働契約上の権利を有することの地位確認を求めるとともに,平成26年5月以降の未払賃金(1か月あたり94万3565円),賞与及び不法行為に基づく慰謝料50万円並びにこれらに対する遅延損害金(未払賃金及び賞与請求は各支払期日の翌日から,慰謝料請求は不法行為の日の後である平成26年5月30日から)の支払を請求する事案である。
3原審は,本件解雇は無効であるとして,被控訴人の地位確認請求,未払賃金(1か月あたり93万円1055円),賞与及びこれらに対する遅延損害金の請求の限度で被控訴人の請求を認容し,その余の請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。被控訴人は,附帯控訴により,原判決のうち被控訴人の慰謝料請求を棄却した部分の取消しと請求認容を求め(附帯控訴の趣旨(1)及び(2)),被控訴人の 賞与請求について履行期が到来した部分の請求を追加的に拡張した(附帯控訴の趣旨(3))。
4前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中,「第2事案の概要等」1及び2に記載のとおりであるから,これを(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/286/088286_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=88286