【労働事件:不当労働行為救済命令取消請求事件/東京地 /平29・4・13/平28(行ウ)8】分野:労働

事案の概要(by Bot):
原告(日本放送協会)と委託契約を締結して放送受信料の集金や放送受信契約締結の取次ぎ等の業務に従事していたZ1が,原告から業務に使用する端末機器の貸与を取り消され,返還を命じられたことなどについて,Z1が加入していた補助参加人(Z2支部。以下「参加人」という。)から団体交渉が申し入れられたところ,原告がこれに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして,参加人が不当労働行為救済命令の申立てをした。本件は,参加人の申立てに対して,X労働委員会(以下「X労委」という。)が救済命令を発し,中央労働委員会(以下「中労委」という。)も原告の再審査請求の申立てを棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)を発したことを受けて,原告が,原告と委託契約を締結して上記業務に従事する者(以下「地域スタッフ」という。)は労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「労組法」という。)上の「労働者」に該当せず,仮にこれに該当したとしても,原告が団体交渉に応じなかったことには正当な理由があり不当労働行為に該当しないと主張して,本件命令の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/087624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87624