【労働事件:地位確認等反訴請求控訴事件/東京高裁/平28 9・12/平27(ネ)3505】分野:労働

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,業務上の疾病により休業し労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている被控訴人が,控訴人から打切補償として平均賃金の1200日分相当額の支払を受けた上でされた平成23年10月31日付け解雇(以下「本件解雇」という。)につき,解雇は無効であると主張して,控訴人に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,400万円及びこれに対する平成24年1月24日(最後の不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,本件は,第1審において,先に控訴人から被控訴人の労働契約上の地位の不存在確認の訴え(本訴)が提起され(東京地方裁判所平成24年(ワ)第1705号),被控訴人から上記の各請求を内容とする反訴が提起された後に,控訴人により本訴が取り下げら れたものである。)。
(2)第1審は,平成24年9月28日,被控訴人の上記反訴請求につき,労災保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている労働者は労働基準法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に該当せず,本件解雇は,同法19条1項ただし書所定の場合に該当しないので,同項に違反し無効であり,被控訴人の地位確認請求は理由があるとして認容し,一方,不法行為損害賠償請求は理由がないとして棄却する判決を言い渡した。そこで,控訴人が地位確認に係る自己の敗訴部分を不服として控訴を提起した(なお,原判決中不法行為損害賠償請求を棄却した部分につき,被控訴人から控訴又は附帯控訴の提起はされなかったので,当審の審理対象は,被控訴人の地位確認請求の当否のみとなった。)。 (3)差戻前の控訴審(東京高等裁判所平成24年(ネ)第71(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/739/086739_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86739