事案の概要(by Bot):
本件は,東京都文京区β所在の出版社である被告の従業員であり,労働組合の組合員である原告Z1及び原告Z2が,被告から,平成28年2月1日付けで,埼玉県戸田市α所在の戸田分室で勤務するように命じられたこと(本件配転命令)について,これは就業場所の変更を伴う配転命令であるところ,被告には配転を命じる権限がないので,本件配転命令は法的根拠を欠き違法,無効である,そうでなくとも,本件配転命令は裁量権の濫用に当たり,又は労働組合法(以下「労組法」という。)7条1号所定の不当労働行為に当たり違法,無効であって,不法行為を構成すると主張して,被告に対し,それぞれ,戸田分室に勤務する義務のない地位にあることの確認と,精神的苦痛の慰謝料50万円及びこれに対する本件配転命令発令の日である平成28年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,被告は,原告Z1の地位確認請求に係る訴えについて,同原告は平成29年2月13日をもって定年(満61歳の誕生日の前日)に達し,退職したことから,戸田分室に勤務する義務のない地位にあることの確認を求める利益を喪失した旨を主張している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/088530_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=88530