【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平29・3・8/平26 (ワ)16874】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で期限の定めがない雇用契約を締結していた原告が,被告から平成26年3月10日に同月28日付けで解雇する旨の意思表示によりされた解雇(以下「本件解雇」という。)は,その理由とされた業績不良や能力不足などの解雇事由が存在しないことから解雇権の濫用として無効であり,また,原告が加入する労働組合の弱体化を狙って行った不当労働行為でもあるから強行法規である労働組合法(以下「労組法」という。)7条違反の解雇としても無効であるとして,被告に対し,労働契約に基づいて地位の確認並びに解雇後に支払われるべき賃金及び賞与並びにこれらに対する各支払期日の翌日からの商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,本件解雇が不法行為に当たるとして不法行為に基づいて慰謝料及び弁護士費用相当額の損害金並びにこれらに対する不法行為日(本件解雇の効力発生日)からの民法所定年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/559/087559_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87559