【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平29・7・3/平27 (ワ)36800】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,産前産後休暇及び育児休業を取得した後に被告がした解雇が男女雇用機会均等法(以下「均等法」という。)9条3項及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育休法」という。)10条に違反し無効であるなどとして,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認と,解雇された後の平成27年12月分以降の賃金(毎年6月及び12月に支払われる割増分を含む。)及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告が原告の育児休業後の復職の申出を拒んで退職を強要し,解雇を強行したことは,均等法9条3項及び育休法10条に違反し,不法行為を構成するとして,損害賠償金200万円及び弁護士費用20万円並びにこれらに対する不法行為のあった日以降の日である平成27年11月30日(第1の2の日付は誤記と認められる。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/087457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87457