【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・11 24/平27(行ケ)10017】原告:アルファラヴァル/被告:特許庁長

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,記載要件違反についての判断の当否,手続違背の有無及び進歩性についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1記載の発明(本願発明)の要旨は,以下のとおりである。
「遠心分離機用のロータユニットであって,該ロータユニットが回転軸(R)周りに配置されており,前記遠心分離機が,分離される成分の混合物を該ロータユニットに供給する入口(9)と,該ロータユニットの動作中に分離された成分用の少なくとも1つの出口(25,26)と,を有し,ロータユニットは,前記ロータユニット内側に形成されており,前記少なくとも1つの出口(25,
26)と接続されている分離チャンバ(2)と,前記入口(9)と前記分離チャンバとに接続されており,該分離チャンバ(2)内に半径方向に形成されている入口チャンバ(6)と,前記分離チャンバ(2)内で互いに軸方向に離間して前記回転軸(R)と同軸に配置されている金属からなる複数の分離ディスク(10)と,を有し,前記複数の分離ディスク(10)のうちの少なくともいくつかは,複合体を形成するように分離不能に共に接合されており,前記複数の分離ディスクのうちの前記少なくともいくつかは,はんだ付けまたは溶接により接合部を介して互いに接合されており,前記接合部は前記入口チャンバ(6)と前記分離チャンバ(2)との間の隔壁を構成し,前記隔壁は,前記複数の分離ディスク(10)の半径方向内側部分で,該複数の分離ディスク(10)の前記少なくともいくつかに接合されており,前記接合部は,前記回転軸(R)を取り囲み,互いに隣接する前記複数の分離ディスク(10)のすべての対の間に設けられていることを特徴とする,ロータユニット。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/085499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85499