【★最決平27・11・19:提出命令に対する抗告棄却決定に対 する特別抗告事件/平27(し)556】結果:棄却

要旨(by裁判所):
弁護士である弁護人が被告人の委託を受けて保管中の犯行状況とされるものを撮影録画したデジタルビデオカセットについて,刑訴法105条の「他人の秘密に関するもの」に当たらないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/085490_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85490