【★最判平27・11・30:建物明渡請求事件/平26(受)2146】結果 :破棄自判

要旨(by裁判所):
1訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合と不利益変更禁止の原則
2訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合において,控訴審が当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるとして自判をしようとするときの判決主文

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/085507_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85507